児童手当 その2 「手続きの方法は?」

2008-12-28

○はじめに行うこと

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を、受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要

 

※「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しない。児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給される。

 

なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、転入等の属する翌月分から支給される。

 

認定請求に必要な添付書類等

 健康保険被保険者証の写し等

 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

 

児童手当用所得証明書

○提出が必要な方

 当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)

○証明する年

 認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)

 

請求者の銀行等の口座番号など

この他、必要に応じて提出する書類がある。

(養育する児童と別居している場合など)

 

添付書類は、認定請求の後日に提出してもいい場合があるので、市区町村の窓口で確認することをお勧めします。

 

続けて手当を受ける場合

現況届

 児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければならない。

 この届は、毎年6月1日における状況を記載し児童手当等を引き続きうける要件があるかどうかを確認するためのもの。

 この届の提出がないと、6月分以降の手当てが受けられなくなってしまうので注意が必要。

○現況届に必要な添付書類等

・健康被保険者証等の写し等

  請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

・前住所地の市区町村にその年の11日に住所がなかった場合に提出

・その他、必要に応じて提出する書類がある。







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