児童手当 その3 「届け出の内容が変わったとき」

2008-12-28

1.ほかの市区町村に住所が変わるとき

 ほかの市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当等の受給資格が消滅する。転出後の市区町村で手当てを受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になる。

 手続きが遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなるので注意が必要。

 また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となるので、転出の際に準備する。

 

2.児童手当等の額が増額されるとき

 現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要。

 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されるので、手続きが遅れないようにご注意ください。

 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定認定請求書」の提出は必要ない。

 

3.児童手当の額が減額されるとき

 現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(331日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出。

 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定届」の提出は必要ない。

 また、3歳到達により、第1子、第2子の児童手当の額は、月額1万円から5千円となる。

 

4.児童手当等の支給が終わるとき

 現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出。

 なお、3歳到達により児童手当または特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「受給事由消滅届」の提出は必要ない。

 

5.法附則第6条給付又は法附則第8条給付受給者の方が退職したとき

 法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職して被用者(サラリーマン等)でなくなった場合には、所得制限により手当が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出。

 

6.受給者の方が公務員になったとき

 公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなるので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要。

 

7.受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき

  「住所変更届」を提出。

 

8.受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき

  「氏名変更届」を提出。







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